大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岩村辰次郎の上告趣意について。

窃盗罪は他人の支配内にある物体を自己の実力支配に移すとき既遂に達するので

あるから(昭和二三年(れ)六七五号、同年一〇月二三日第二小法廷判決参照)、

第一審判決挙示の証拠に徴し、本件の物体の奪取は既遂の域に達していたことを肯

認できる。しかもその際、被告人及び第一審共同被告人A、同Bが逮捕を免れよう

として被害者Cに対して加えた脅迫が同人の反抗を抑圧するに足るものであつたこ

とは、第一審公判調書中の証人Cの供述記載(記録五〇丁以下)に徴して明白とい

うべきであるから、第一審裁判所が被告人に対し準強盗の既遂罪を認め、原審がこ

れを認容したのは正当といわねばならない。

従つてこれと反対の見解に立つて判例違反を主張する論旨は採用することができ

ない。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は原判決の事実誤認、量刑不当を主張するのであつて、刑訴四〇五条に該当

しない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二七年三月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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